こんにちは。カエデナです。
SBI証券のカストックで、また相当やらかした感じ。
結論から言いますと、一般の人は、SBI証券のカストックはむやみに申し込まないほうが良いと思います。
その前にそもそも貸株とはどういうもの?
そもそも貸株というのは、現物の株式を証券会社に対して株式を貸し出すことにより、金利を受け取ることが出来るものです。
(SBI証券より)
金利は銘柄によって違い、特に日本株では年間10%もの利率がつくものもあります。
現在の金利はこのようになっています。
ただし、貸株は証券会社を通じて市場に貸し出すという仕組み上、使われるのは当然空売りとなるわけで、空売りにされやすい株=金利が高いということになりますよね。
ということは、貸株の金利が高い=下げ圧力が大きいと考えてられています。
貸株の金利を取るか、下げ圧力が高いリスクを承知で貸株に回すか、というのは慎重に判断するべきでしょう。
ちなみに、貸株の場合は投資者保護基金の対象にならないので、万一証券会社が潰れたりした場合は、そのお金は保護されません。
SBI証券のカストックはそれの米国株版で自動的に貸し出されてしまう!
SBI証券では、米国株式を貸株として使うことができます。
(SBI証券より)
2018年6月現在では、米国株式の貸株を行っているのはSBI証券のみです。
SBI証券って、取引に利用するには毎回登録が必要なのですよね。
海外株式や、信用取引、FX、CFD、先物取引、SBBO-Xなどなど。
なので
「とりあえず使うか使わないかわからないけれど、とりあえず申し込んでおくかー」と、特に細かいところを読まないで安易に申し込みをぽちっとしてしまいました。
もちろん、よく読まなかった自分が悪いわけなのですが、カストックに申し込みをすると所有している米国株式と米国ETFはすべて自動的に貸し出されます。
今ごろになって、カストックについて確認してみると…。すでに遅し。
VTI以外もう貸し出されちゃってるじゃん!
すぐに、貸株に設定しないように切り替えましたが、25日までは変わらない模様です。
しかも全部0.01%とかいうメガバンク並の低金利。
これって投資者保護基金の対象にならないリスクを考えると、ほとんどメリットがないではないですかねぇ。
自動的に貸し出されるとどうなるか
株式は全額保護されない上に、配当金の課税方法が変わる可能性があります。
SBI証券によると
配当金がお支払いできない場合には、米国での外国税を差し引いた配当金相当額をお客さまにお支払いいたします。
配当金相当額は、雑所得または事業所得となり、総合課税の対象となります。株式等の譲渡損とは損益通算ができませんので、あらかじめご了承ください。税制の詳細に関しましては、最寄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
と書かれています。
つまり、配当金として支払いができない場合があり、その時は自分の所得と合わせて確定申告が必要になりますよ、ということですね。
会社員などで仕事をしている場合には、自分の所得に対して配当金分が課税されるため、税金面で非常に面倒なことになります。
所得が上がるということは、人によっては
- 保育料が上がったり
- 児童手当の支給対象から外れたり
- 国民健康保険料が上がったり
あまり良いことはありません…。
なんとか配当落ちまでに間に合って!
カストックの場合、株式の貸出と解除は毎月25日に行われます。
ちょうど、VTIとVYMの6月の配当落ち日が25日前後にあると思われます。
配当落ちが26日以降になってくれれば配当金、そうでなければ総合課税ということになります。間に合ってくれれば助かるが…。
とにかく、金融機関との契約については、注意事項を細かく読んでおかないといけませんね。
いずれにしても、外国税額控除のために確定申告は必要なのですが、雑所得がつくとまた計算が大変なことになりそう…。
カストックの申し込みには気をつけていただけますように。誰かの役に立てば幸いです。
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